最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)4407号 決定 1953年4月09日
本籍並住居
鹿児島県日置郡阿多村中津野一一八六番地
農業
原口優
大正二年一一月二二日生
右の者に対する食糧管理法違反、同幇助、古物商取締法違反被告事件について昭和二六年九月七日福岡高等裁判所宮崎支部の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人小野田六二及び被告人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(古物営業法にいう「古物」には一度使用せられた物品のほか「使用されない物品で使用のために取引されたもの」も含まれることは同法第一条の法文自体で明らかである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎